宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 弁済を受ける権利を実行しようとする者は、弁済を受けられる額について、当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
2 宅地建物取引業者も、認証された弁済限度額の範囲内であれば、保証協会の社員との宅建業に関する取引で生じた債権について弁済業務保証金から弁済を受けられる。

なぜ違う: 弁済を受ける権利を有する者から、宅地建物取引業者に該当する者は除かれている。

3 弁済を受けられる上限は、その社員が保証協会へ納付した弁済業務保証金分担金の額に限られる。

なぜ違う: 上限は分担金額ではなく、その社員が保証協会の社員でなければ供託すべき営業保証金に相当する額を基礎として定まる。

4 保証協会の社員となる前にその業者と取引した者は、その取引による債権について弁済業務保証金から弁済を受けられない。

なぜ違う: 社員となる前に宅建業に関して取引をした者も、法定の範囲で弁済を受ける権利の対象に含まれる。

正解: 1

要点: 正解は 1)。正しいのは1である。弁済業務保証金から弁済を受けるには、保証協会による弁済額の認証が必要となる。

正しいのは1である。弁済業務保証金から弁済を受けるには、保証協会による弁済額の認証が必要となる。対象には社員加入前の取引から生じた債権も含まれる一方、取引相手が宅建業者である場合は除外される。限度額は分担金60万円等そのものではなく、その社員が社員でなかったなら供託すべき営業保証金相当額を基礎に計算する。

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