課税事業者である宅地建物取引業者が売買の媒介を行う場合に、依頼者の一方から受けられる報酬額の段階計算に関する次の記述のうち、国土交通大臣の告示によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 代金200万円以下の部分は3.3%、200万円超400万円以下の部分は4.4%、400万円超の部分は5.5%として計算する。

なぜ違う: 割合の順序が逆である。代金額が高い区分ほど適用割合は低くなる。

2 代金全額に対して一律5.5%を乗じ、400万円を超える場合だけ一律3.3%へ切り替えて計算する。

なぜ違う: 代金全額へ単一割合を適用するのではなく、200万円以下、200万円超400万円以下、400万円超の各部分に分けて計算する。

3 代金200万円以下の部分は5.5%、200万円超400万円以下の部分は4.4%、400万円超の部分は3.3%として計算する。
4 代金200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下の部分は4%、400万円超の部分は3%として、消費税等相当額を加えず計算する。

なぜ違う: 告示の割合は消費税等相当額を含む5.5%、4.4%、3.3%である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。正しいのは3である。課税事業者が売買・交換の媒介で依頼者の一方から受けられる報酬は、消費税等相当額を除いた代金額を区分し、200万円以下の部分に5.5%、200万円超400万円以下の部分に4.4%、400万円超の部分に3.3%を乗じて合計する。

正しいのは3である。課税事業者が売買・交換の媒介で依頼者の一方から受けられる報酬は、消費税等相当額を除いた代金額を区分し、200万円以下の部分に5.5%、200万円超400万円以下の部分に4.4%、400万円超の部分に3.3%を乗じて合計する。速算式を使う場合も、この段階計算と同じ結果になる。

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関連キーワード: 宅建業法・報酬額の制限・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」昭和45年建設省告示第1552号 第二(令和6年7月1日以降) を参考に作成した学習用オリジナル問題