宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の報酬額に関する次の記述のうち、国土交通大臣が定める報酬額の告示によれば、誤っているものはどれか。
1 居住用建物の貸借の媒介における報酬の限度額は、依頼者双方から受け取る報酬の合計で借賃の1か月分に相当する額(消費税等相当額を含む)である。
2 居住用建物の貸借の媒介において、依頼者の一方から借賃の1か月分の0.55か月分を超える報酬を受け取るには、あらかじめその依頼者の承諾を得なければならない。
3 居住用建物以外(店舗・事務所等)の貸借の媒介については、依頼者双方から受け取る報酬の合計額は、借賃の2か月分に相当する額まで受け取ることができる。
4 権利金の授受がある居住用建物以外の建物の貸借の媒介については、権利金の額を売買代金とみなして売買の速算式により算出した額を報酬の限度額とすることができる。
正解: 3
要点: 正解は 3)。建物の貸借の媒介における報酬の限度額は、依頼者双方から受け取る合計額で借賃の1か月分(消費税等相当額を含む)が上限であり、これは居住用・非居住用を問わない共通のルールである。したがって、居住用以外について「2か月分まで受け取ることができる」とする記述は誤りであり、これが正解となる。
建物の貸借の媒介における報酬の限度額は、依頼者双方から受け取る合計額で借賃の1か月分(消費税等相当額を含む)が上限であり、これは居住用・非居住用を問わない共通のルールである。したがって、居住用以外について「2か月分まで受け取ることができる」とする記述は誤りであり、これが正解となる。居住用建物については、依頼者の承諾がない限り貸主・借主それぞれ0.55か月分が上限となる特則があり、居住用以外で権利金の授受がある場合には権利金の額を代金とみなして売買の速算式で算出できる特則がある。
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