宅地建物取引業法に定める罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

宅建業法

1 無免許で宅地建物取引業を営んだ者に対する罰則は、すべて過料であり、懲役刑が科されることはない。

なぜ違う: 無免許営業は宅地建物取引業法上最も重い部類の違反行為の一つであり、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科の対象とされている(法第79条第2号)。過料のみとする記述は誤り。

2 宅地建物取引業者が、その業務に関して不当に高額の報酬を要求した場合、実際にその報酬を受領しなかったときであっても罰則の対象となる。
3 宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をする前に事業を開始した場合、罰則の対象とはならず、行政指導のみが行われる。

なぜ違う: 営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ事業を開始してはならない旨に違反した場合は罰則の対象となり得る規定であり、行政指導にとどまるとする記述は誤り。

4 両罰規定により法人の従業者が業務に関し違反行為をした場合、当該従業者は罰則を科されるが、その法人には一切罰則が科されない。

なぜ違う: 宅地建物取引業法には両罰規定が置かれており、従業者が業務に関して違反行為をした場合、行為者本人が罰せられるほか、法人に対しても罰金刑が科され得る。

正解: 2

要点: 正解は 2)。宅地建物取引業法第47条第2号は、宅地建物取引業者が不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しており、要求した時点で違反が成立するため、現実に受領したかどうかを問わず罰則(法第80条: 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科)の対象となる。無免許営業についても3年以下の拘禁刑等の罰則が定められている(法第79条)。

宅地建物取引業法第47条第2号は、宅地建物取引業者が不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しており、要求した時点で違反が成立するため、現実に受領したかどうかを問わず罰則(法第80条: 1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科)の対象となる。無免許営業についても3年以下の拘禁刑等の罰則が定められている(法第79条)。また、法人の代表者や従業者が業務に関し違反行為をした場合には、行為者本人に加え法人も罰金刑を科される両罰規定が置かれている(法第84条)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 宅建業法・監督処分・罰則と住宅瑕疵担保履行法・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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