営業保証金の還付に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業に関し取引をした者は、宅地建物取引業者との取引により生じた債権であれば、その者が宅地建物取引業者であっても営業保証金から還付を受けることができる。

なぜ違う: 宅地建物取引業者間の取引により生じた債権については、営業保証金の還付を受けることができない。

2 宅地建物取引業者が営業保証金の還付による不足額を供託した場合、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、供託した日から1か月以内に免許権者にその旨を届け出なければならない。

なぜ違う: 不足額を供託した場合の届出期間は「1か月以内」ではなく「供託した日から2週間以内」である(法第28条第2項)。供託書の写しを添付して届け出る点は正しい。

3 営業保証金の還付により営業保証金額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
4 営業保証金の還付を受けようとする者は、まず免許権者に還付請求をし、免許権者から供託所への通知を経て還付を受ける仕組みとなっている。

なぜ違う: 還付を受けようとする者は免許権者を経由せず、直接供託所に対して還付請求を行う。

正解: 3

要点: 正解は 3)。営業保証金の還付を受けられるのは宅地建物取引業に関し取引をした者のうち宅地建物取引業者を除く者であり、業者間取引の債権は還付対象外である。還付により不足が生じた場合、免許権者からの通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、供託した日から2週間以内に免許権者へ届け出る必要がある。

営業保証金の還付を受けられるのは宅地建物取引業に関し取引をした者のうち宅地建物取引業者を除く者であり、業者間取引の債権は還付対象外である。還付により不足が生じた場合、免許権者からの通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、供託した日から2週間以内に免許権者へ届け出る必要がある。

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