営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者が事務所を新設した場合、新設した事務所に係る営業保証金の供託は、免許権者が別途供託を命じた場合にのみ行えばよい。

なぜ違う: 事務所を新設し営業保証金を追加供託すべき場合、免許権者の命令を待たず、宅地建物取引業者は自ら新設事務所分の営業保証金を供託しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、営業保証金を、事業を開始しようとする事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

なぜ違う: 営業保証金は事務所ごとの最寄りの供託所ではなく、主たる事務所の最寄りの供託所に一括して供託しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出る前であっても、供託さえ完了していれば事業を開始することができる。

なぜ違う: 営業保証金を供託しただけでは足りず、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始することができない。

4 宅地建物取引業者は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につきそれぞれ500万円の割合による金額の合計額を供託しなければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。営業保証金の額は主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円であり、供託場所は主たる事務所の最寄りの供託所に限られる(事務所ごとの分散供託ではない)。供託しただけでは事業を開始できず、免許権者への届出をもって初めて事業開始が認められる点が試験上の頻出ポイントである。

営業保証金の額は主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円であり、供託場所は主たる事務所の最寄りの供託所に限られる(事務所ごとの分散供託ではない)。供託しただけでは事業を開始できず、免許権者への届出をもって初めて事業開始が認められる点が試験上の頻出ポイントである。

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