宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結した場合の媒介契約書面(法第34条の2第1項に規定する書面)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 宅地建物取引業者は、一般媒介契約を締結した場合には、媒介契約書面を作成して依頼者に交付する義務を負わない。

なぜ違う: 媒介契約書面の作成・交付義務は、専任媒介・専属専任媒介に限らず一般媒介契約を締結した場合にも生じる。

2 媒介契約書面には、宅地建物取引士が記名しなければならない。

なぜ違う: 媒介契約書面への記名は宅地建物取引士に義務付けられておらず、宅地建物取引業者(又はその代理人・使用人等)が作成・交付すれば足りる。

3 媒介契約書面には、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって重ねて売買の相手方を探索することを禁止する旨の定めがあるときは、その旨を記載しなければならない。
4 媒介契約書面は、依頼者の承諾があっても電磁的方法により提供することはできず、宅地建物取引業者が記名押印した書面を交付する方法によらなければならない。

なぜ違う: 宅地建物取引業者の記名押印が必要である点は正しいが、依頼者の承諾を得た場合には、記名押印に代わる措置を講じたうえで記載事項を電磁的方法により提供することができる(法第34条の2第11項)。常に書面での交付が必要というわけではない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。媒介契約書面は一般媒介契約を含むすべての媒介契約締結時に作成・交付義務があり、記名義務があるのは業者であって宅地建物取引士ではない。専属専任・専任媒介のように他業者への重複依頼を制限する定めがある場合はその旨を記載する必要があり、依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供も認められる。

媒介契約書面は一般媒介契約を含むすべての媒介契約締結時に作成・交付義務があり、記名義務があるのは業者であって宅地建物取引士ではない。専属専任・専任媒介のように他業者への重複依頼を制限する定めがある場合はその旨を記載する必要があり、依頼者の承諾があれば電磁的方法での提供も認められる。

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