宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 重要事項の説明は、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には行う必要がない。
2 重要事項の説明は、宅地建物取引士であれば、専任の宅地建物取引士でなくても行うことができる。
3 重要事項の説明は、契約が成立した後、遅滞なく行わなければならない。
4 重要事項の説明は、宅地建物取引士証を提示しなくても、取引の相手方から提示を求められない限り行うことができる。
正解: 2
要点: 正解は 2)。重要事項の説明を行えるのは宅地建物取引士であればよく、専任の宅地建物取引士である必要はない(法35条1項)。専任性は事務所の設置要件(法31条の3)の話であり、説明を行う資格とは別問題である。
重要事項の説明を行えるのは宅地建物取引士であればよく、専任の宅地建物取引士である必要はない(法35条1項)。専任性は事務所の設置要件(法31条の3)の話であり、説明を行う資格とは別問題である。説明は契約成立前に行い、説明時には請求の有無を問わず取引士証を提示しなければならない点も併せて押さえる。相手方が宅建業者の場合は口頭説明を省略できるが、書面交付義務は残る。
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