宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

宅建業法

1 重要事項の説明は、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には行う必要がない。

なぜ違う: 相手方が宅建業者である場合、書面の交付は必要だが説明義務そのものは免除されるのではなく、法35条6項により重要事項説明書の交付をもって説明とみなし、口頭説明を省略できるにとどまる。「説明が一切不要」とする点が誤り。

2 重要事項の説明は、宅地建物取引士であれば、専任の宅地建物取引士でなくても行うことができる。
3 重要事項の説明は、契約が成立した後、遅滞なく行わなければならない。

なぜ違う: 重要事項の説明は契約成立前に行わなければならない(法35条1項)。契約後の説明では、相手方が契約締結の判断材料として活用できず、制度趣旨に反する。

4 重要事項の説明は、宅地建物取引士証を提示しなくても、取引の相手方から提示を求められない限り行うことができる。

なぜ違う: 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方からの請求の有無にかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなければならない(法35条4項)。

正解: 2

要点: 正解は 2)。重要事項の説明を行えるのは宅地建物取引士であればよく、専任の宅地建物取引士である必要はない(法35条1項)。専任性は事務所の設置要件(法31条の3)の話であり、説明を行う資格とは別問題である。

重要事項の説明を行えるのは宅地建物取引士であればよく、専任の宅地建物取引士である必要はない(法35条1項)。専任性は事務所の設置要件(法31条の3)の話であり、説明を行う資格とは別問題である。説明は契約成立前に行い、説明時には請求の有無を問わず取引士証を提示しなければならない点も併せて押さえる。相手方が宅建業者の場合は口頭説明を省略できるが、書面交付義務は残る。

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関連キーワード: 宅建業法・重要事項説明(35条書面)・自作問題

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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