宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

宅建業法

1 宅地の売買において、当該宅地が都市計画法に基づく市街化調整区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。市街化調整区域内にある旨は、開発行為や建築が制限される重要な事項として説明対象である。

2 建物の売買において、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。造成宅地防災区域内にある旨は法定の重要事項として説明対象である。

3 建物の売買において、当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合における結果の概要を説明しなければならない。

なぜ違う: 誤っているものを選ぶ設問において、この記述は正しい内容である。既存建物の場合、建物状況調査(インスペクション)の実施の有無及びその結果の概要が説明対象とされている。

4 宅地の売買において、代金以外に授受される金銭の額及びその金銭の授受の目的については、宅地建物取引士による説明が不要であり、宅地建物取引業者が別途口頭で伝えれば足りる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額並びに当該金銭の授受の目的は、重要事項として宅地建物取引士が説明すべき事項の一つである。これを「宅建士による説明は不要で業者が口頭で伝えれば足りる」とする本肢は誤りであり、これが正解となる。

代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額並びに当該金銭の授受の目的は、重要事項として宅地建物取引士が説明すべき事項の一つである。これを「宅建士による説明は不要で業者が口頭で伝えれば足りる」とする本肢は誤りであり、これが正解となる。市街化調整区域内である旨、造成宅地防災区域内である旨、既存建物の状況調査結果の概要はいずれも法定の重要事項であり正しい記述である。

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関連キーワード: 宅建業法・重要事項説明(35条書面)・自作問題

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