開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。特定工作物には、コンクリートプラントなどの第一種特定工作物と、ゴルフコースや一定規模以上の野球場・遊園地などの第二種特定工作物がある。建築目的のない土地の造成(例えば青空駐車場のための造成)は、開発行為に当たらない。
試験ではここが問われる
- 建築物・特定工作物のための区画形質の変更であること
- 特定工作物の例(ゴルフコースは規模を問わない)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題99: 都市計画法に規定する開発行為の定義及び開発許可の申請手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題101: 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域において行う開発行為には、開発区域の面積による許可不要の基準
- 練習問題41: 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤ってい
- 練習問題97: 都市計画法に規定する開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題98: 都市計画法に規定する開発許可が不要となる場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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