開発行為とは

読み: かいはつこうい

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。特定工作物には、コンクリートプラントなどの第一種特定工作物と、ゴルフコースや一定規模以上の野球場・遊園地などの第二種特定工作物がある。建築目的のない土地の造成(例えば青空駐車場のための造成)は、開発行為に当たらない。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 都市計画法 第4条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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