建蔽率とは
建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合で、用途地域などに応じて都市計画で定められる上限を超えてはならない。防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等、特定行政庁が指定する角地の敷地では、それぞれ10分の1が加算される。
建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない。
試験ではここが問われる
- 建蔽率の緩和(防火地域内の耐火建築物等・角地で各10分の1)
- 建蔽率の制限が適用されない場合
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題114: 建築基準法の規定によれば、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものについては
- 練習問題110: 建築基準法に規定する建蔽率に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題96: 都市計画法に規定する風致地区及び高度利用地区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題100: 都市計画法に規定する開発許可を受けた開発区域内における建築等の制限に関する次の記述のうち、誤っている
- 練習問題113: 建築基準法に規定する建築物の敷地が二以上の異なる用途地域にわたる場合の規制に関する次の記述のうち、正
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