都市計画法に規定する開発許可を受けた開発区域内における建築等の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築してはならない。

なぜ違う: 工事完了の公告前における建築制限として正しい記述である。

2 工事完了の公告があった後は、開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築することは、都道府県知事の許可を受けなければ原則としてできない。

なぜ違う: 工事完了の公告後の建築制限として正しい記述である。

3 工事完了の公告前に当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築する場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければ建築することができない。
4 用途地域が定められていない土地の区域における開発許可の際に、都道府県知事が建築物の建蔽率等について制限を定めた場合、当該制限に反する建築物を建築することは原則としてできない。

なぜ違う: 用途地域が定められていない土地の区域について、都道府県知事は開発許可に際して建築物の建蔽率、高さ、壁面の位置その他の建築制限を定めることができ、これに反する建築等は原則として制限されるため、正しい記述である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。開発許可を受けた区域では、工事完了の公告があるまでは原則として建築物の建築等が禁止されるが、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するときは、この制限の対象外とされており、都道府県知事の許可を受けることなく建築することができる(都市計画法第37条第1号)。したがって、仮設建築物についても許可を要するとする記述は誤りである。

開発許可を受けた区域では、工事完了の公告があるまでは原則として建築物の建築等が禁止されるが、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物を建築するときは、この制限の対象外とされており、都道府県知事の許可を受けることなく建築することができる(都市計画法第37条第1号)。したがって、仮設建築物についても許可を要するとする記述は誤りである。工事完了の公告後も、予定建築物等以外の建築については知事の許可が必要となる点、用途地域のない区域では知事が個別に建築制限を定められる点も基本論点である。

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