開発許可とは
開発許可とは、都市計画区域・準都市計画区域内などで開発行為をしようとする者が、あらかじめ受けなければならない都道府県知事(指定都市・中核市の区域では市長)の許可である。市街化区域では1,000平方メートル未満(三大都市圏の一定区域は500平方メートル未満)、非線引き区域と準都市計画区域では3,000平方メートル未満、それ以外の区域では1ヘクタール未満の開発行為は許可が不要となる。市街化調整区域では規模にかかわらず原則として許可が必要である。
市街化区域外での農林漁業用の建築物のための開発行為、駅舎・図書館・公民館など公益上必要な建築物のための開発行為なども許可は要らない。
試験ではここが問われる
- 許可が不要となる規模(区域ごと)
- 市街化調整区域では規模要件がないこと
- 許可が不要な開発行為(農林漁業用・公益上必要な建築物など)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題97: 都市計画法に規定する開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題99: 都市計画法に規定する開発行為の定義及び開発許可の申請手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題98: 都市計画法に規定する開発許可が不要となる場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題100: 都市計画法に規定する開発許可を受けた開発区域内における建築等の制限に関する次の記述のうち、誤っている
- 練習問題102: 都市計画法に規定する開発許可の変更・承継等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
アプリで弱点分析つきの演習ができます