開発許可とは

読み: かいはつきょか

開発許可とは、都市計画区域・準都市計画区域内などで開発行為をしようとする者が、あらかじめ受けなければならない都道府県知事(指定都市・中核市の区域では市長)の許可である。市街化区域では1,000平方メートル未満(三大都市圏の一定区域は500平方メートル未満)、非線引き区域と準都市計画区域では3,000平方メートル未満、それ以外の区域では1ヘクタール未満の開発行為は許可が不要となる。市街化調整区域では規模にかかわらず原則として許可が必要である。

市街化区域外での農林漁業用の建築物のための開発行為、駅舎・図書館・公民館など公益上必要な建築物のための開発行為なども許可は要らない。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 都市計画法 第29条・都市計画法 第33条・都市計画法 第34条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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