都市計画区域とは
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として指定される区域である。原則として都道府県が指定し、二以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定する。行政区画にとらわれず指定でき、都市計画は原則としてこの区域内で定められる。
都市計画区域外でも、そのまま放置すれば将来の整備に支障が生じるおそれがある区域は、準都市計画区域として指定できる。
試験ではここが問われる
- 指定する者(都道府県・国土交通大臣)
- 準都市計画区域との違い
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題91: 都市計画法に規定する都市計画区域の区域区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題94: 都市計画法に規定する都市計画区域及び準都市計画区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題92: 都市計画法に規定する用途地域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題97: 都市計画法に規定する開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題101: 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域において行う開発行為には、開発区域の面積による許可不要の基準
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