都市計画区域とは

読み: としけいかくくいき

都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として指定される区域である。原則として都道府県が指定し、二以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定する。行政区画にとらわれず指定でき、都市計画は原則としてこの区域内で定められる。

都市計画区域外でも、そのまま放置すれば将来の整備に支障が生じるおそれがある区域は、準都市計画区域として指定できる。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 都市計画法 第5条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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