都市計画法に規定する都市計画区域及び準都市計画区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 都市計画区域は、二以上の都府県の区域にわたって指定することができる。

なぜ違う: 都市計画区域は、市又は人口・就業者数等の要件を満たす町村の中心市街地を含み、自然的・社会的条件等から一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域について指定され、二以上の都府県にわたる指定も認められているため、正しい記述である。

2 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、そのまま土地利用の整序等を行わないと将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域について指定することができる。

なぜ違う: 準都市計画区域の定義そのものであり、正しい記述である。

3 準都市計画区域については、区域区分を定めることができる。
4 都市計画区域は、都道府県が、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する。

なぜ違う: 都市計画区域の指定手続として、都道府県が関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見聴取及び国土交通大臣との協議・同意を要する旨は正しい記述である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)を定めることができるのは都市計画区域のみであり、準都市計画区域には区域区分の制度はない。準都市計画区域は都市計画区域外において土地利用の整序等のために指定される区域で、用途地域や特別用途地区などの一部の地域地区は定められるが、区域区分・市街化調整区域という枠組みは存在しない点が本問の核心である。

区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)を定めることができるのは都市計画区域のみであり、準都市計画区域には区域区分の制度はない。準都市計画区域は都市計画区域外において土地利用の整序等のために指定される区域で、用途地域や特別用途地区などの一部の地域地区は定められるが、区域区分・市街化調整区域という枠組みは存在しない点が本問の核心である。

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