都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、市街化区域と同様に、用途地域を少なくとも定めるものとされている区域である。この記述の正誤を判断せよ。

法令上の制限

1 正しい

なぜ違う: 用途地域を少なくとも定めるものとされているのは市街化区域であり、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法第13条第1項第7号)。したがって本問の記述は誤りであり、「正しい」を選ぶのは不適切である。

2 誤り

正解: 2

要点: 正解は 2)。都市計画法上、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされ、逆に市街化調整区域には原則として用途地域を定めないこととされている。これは市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格に対応した扱いである。

都市計画法上、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされ、逆に市街化調整区域には原則として用途地域を定めないこととされている。これは市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格に対応した扱いである。本問は市街化調整区域についても市街化区域と同様に用途地域を定めるものとしている点で誤りとなる。

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関連キーワード: 法令上の制限・都市計画法(区域区分・地域地区)・自作問題

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