建築基準法に規定する建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 建築主事は、確認済証を交付するときは、当該建築物の計画が構造計算に関する規定に適合するかどうかを、構造計算適合性判定を経ることなく自ら判断すれば足りる。

なぜ違う: 一定の高さ・規模を超える建築物については、建築主事又は指定確認検査機関は、都道府県知事等が行う構造計算適合性判定を求めなければならず、自らの判断のみで確認済証を交付することはできない。

2 木造以外の建築物で階数が2以上又は延べ面積が200㎡を超えるものを新築しようとする場合、建築確認は不要である。

なぜ違う: 建築基準法第6条第1項第2号は、木造か否かを問わず、階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物を確認の対象としており、木造以外でこれに該当するものは全国どこであっても建築確認を受けなければならない。

3 防火地域及び準防火地域外において建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積が10㎡以内であるときは、建築確認を受ける必要はない。
4 指定確認検査機関が行った確認は、建築主事が行った確認とは法的効果が異なり、確認済証としての効力を有しない。

なぜ違う: 指定確認検査機関が行う確認は、建築主事が行う確認とみなされ、同様の法的効果を有する。

正解: 3

要点: 正解は 3)。建築確認は、一定規模以上の建築物の建築等について、着工前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受けることを義務付ける制度である。防火地域・準防火地域外での増改築・移転で床面積10㎡以内のものは確認不要とされる例外がある一方、階数が2以上又は延べ面積200㎡超の建築物(第2号建築物。

建築確認は、一定規模以上の建築物の建築等について、着工前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受けることを義務付ける制度である。防火地域・準防火地域外での増改築・移転で床面積10㎡以内のものは確認不要とされる例外がある一方、階数が2以上又は延べ面積200㎡超の建築物(第2号建築物。木造か否かを問わない)は区域を問わず確認が必要である。構造計算適合性判定は一定の建築物について別途必要となる手続であり、建築主事の自己判断のみでは完結しない。

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