国土利用計画法の事後届出制において、届出の相手方は、土地が所在する市町村長ではなく、直接、都道府県知事に対して行わなければならない。この記述は正しいか誤りか。

法令上の制限

1 正しい

なぜ違う: 事後届出は、権利取得者が土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出る仕組みとされており、市町村長を経由せず直接都道府県知事に届け出るという記述は誤りである。

2 誤り

正解: 2

要点: 正解は 2)。事後届出書は、権利取得者が土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事に提出することとされている。届出の名宛人(審査・勧告等の権限を持つ主体)は都道府県知事であるが、提出の窓口・経由機関は市町村長である点が実務上・試験上のポイントであり、「直接知事に届け出る」とする記述は誤りとなる。

事後届出書は、権利取得者が土地の所在する市町村の長を経由して都道府県知事に提出することとされている。届出の名宛人(審査・勧告等の権限を持つ主体)は都道府県知事であるが、提出の窓口・経由機関は市町村長である点が実務上・試験上のポイントであり、「直接知事に届け出る」とする記述は誤りとなる。

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