建築基準法に規定する建築物の完了検査及び検査済証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 建築主は、完了検査を申請せずとも、工事完了後直ちに当該建築物を使用することができる。

なぜ違う: 確認が必要な建築物のうち一定のものについては、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができない(仮使用の認定を受けた場合等の例外を除く)。

2 検査済証は、建築主事等が交付するものであり、指定確認検査機関が交付することはできない。

なぜ違う: 指定確認検査機関も完了検査を行い、検査済証を交付することができる。

3 建築確認を受けた建築物の建築主は、工事が完了したときは、原則として工事完了日から4日以内に建築主事等に到達するよう完了検査を申請しなければならない。
4 完了検査の申請が工事完了日から4日以内に建築主事等に到達しなかった場合、当該建築物については、いかなる方法によっても検査済証の交付を受けることができなくなる。

なぜ違う: 申請期限を過ぎた場合でも、建築主事等が特定行政庁の指定した期間内に完了検査を引き続き行うことができる旨の規定があり、一律に検査済証の交付が受けられなくなるわけではない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。建築確認を要する工事が完了したときは、建築主は原則として工事完了日から4日以内に建築主事等に到達するよう完了検査を申請しなければならない。一定の建築物は検査済証の交付を受けるまで原則として使用できず、特定行政庁が仮使用を認めた場合等の例外がある。

建築確認を要する工事が完了したときは、建築主は原則として工事完了日から4日以内に建築主事等に到達するよう完了検査を申請しなければならない。一定の建築物は検査済証の交付を受けるまで原則として使用できず、特定行政庁が仮使用を認めた場合等の例外がある。完了検査及び検査済証の交付は、建築主事のほか指定確認検査機関も行うことができる。

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