国土利用計画法の事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、当該土地は注視区域及び監視区域のいずれにも指定されていないものとする。

法令上の制限

1 事後届出の対象となる土地売買等の契約を締結した権利取得者は、契約締結前にあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

なぜ違う: 事後届出制は契約締結「後」に届け出る制度であり、事前届出は注視区域・監視区域における届出制度である。

2 市街化調整区域内において3,000平方メートルの土地の売買契約を締結した場合、当事者双方が共同して事後届出を行わなければならない。

なぜ違う: 事後届出の届出義務者は権利取得者のみであり、双方共同の義務ではない。また市街化調整区域を含む「市街化区域以外の都市計画区域」の届出対象面積は5,000平方メートル以上であり、3,000平方メートルは届出対象外である。

3 都市計画区域及び準都市計画区域のいずれにも該当しない区域において8,000平方メートルの土地の売買契約を締結した場合、権利取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。

なぜ違う: 都市計画区域外の届出対象面積は10,000平方メートル以上であり、8,000平方メートルは届出対象外である。

4 市街化区域内において2,000平方メートルの土地の売買契約を締結した場合、権利取得者は当該契約を締結した日から起算して2週間以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。国土利用計画法の事後届出制は、土地売買等の契約を締結した権利取得者が、契約締結日から起算して2週間以内に、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出る制度である。届出対象面積は、市街化区域内は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域・非線引き区域)は5,000平方メートル以上、都市計画区域外(準都市計画区域を含む)は10,000平方メートル以上とされている。

国土利用計画法の事後届出制は、土地売買等の契約を締結した権利取得者が、契約締結日から起算して2週間以内に、土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出る制度である。届出対象面積は、市街化区域内は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域・非線引き区域)は5,000平方メートル以上、都市計画区域外(準都市計画区域を含む)は10,000平方メートル以上とされている。届出義務者は権利取得者のみであり、譲渡人には義務がない点、事前届出(注視区域・監視区域)とは制度趣旨・時期が異なる点が頻出の論点である。

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