準都市計画区域とは
準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物などの建築や敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれ、そのまま放置すれば将来の一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある区域として、都道府県が指定する区域である。用途地域などの土地利用を規制する地域地区は定められるが、区域区分や市街地開発事業などは定められない。
試験ではここが問われる
- 指定する者(都道府県)
- 定められる都市計画と定められない都市計画
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題94: 都市計画法に規定する都市計画区域及び準都市計画区域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題91: 都市計画法に規定する都市計画区域の区域区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題92: 都市計画法に規定する用途地域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題97: 都市計画法に規定する開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題101: 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域において行う開発行為には、開発区域の面積による許可不要の基準
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