準都市計画区域とは

読み: じゅんとしけいかくくいき

準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物などの建築や敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれ、そのまま放置すれば将来の一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある区域として、都道府県が指定する区域である。用途地域などの土地利用を規制する地域地区は定められるが、区域区分や市街地開発事業などは定められない。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 都市計画法 第5条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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