都市計画法に規定する都市計画区域の区域区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 都市計画区域については、都市計画に、必ず市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めなければならない。

なぜ違う: 区域区分は都市計画区域について必ず定めなければならないものではなく、任意に定めることができる制度である(いわゆる非線引き都市計画区域も存在する)。

2 市街化区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるが、用途地域を定めることが原則として義務付けられている。

なぜ違う: 用途地域は市街化区域については原則として定めるものとされるが、市街化調整区域については原則として定めないものとされている。

4 準都市計画区域については、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区域区分を定めることができる。

なぜ違う: 区域区分は都市計画区域について定めることができる都市計画であり(都市計画法第7条第1項)、準都市計画区域について区域区分を定めることはできない。準都市計画区域に定めることができる地域地区は用途地域、特別用途地区、風致地区等に限定されている(同法第8条第2項)。

正解: 2

要点: 正解は 2)。区域区分(線引き)は、都市計画区域内の土地を市街化区域と市街化調整区域に分ける制度である。市街化区域は既成市街地とおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と定義される。

区域区分(線引き)は、都市計画区域内の土地を市街化区域と市街化調整区域に分ける制度である。市街化区域は既成市街地とおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と定義される。区域区分は都市計画区域に必ず定めなければならないものではなく、定めない都市計画区域(非線引き都市計画区域)も存在する点、また用途地域は市街化区域には原則として定め、市街化調整区域には原則として定めない点が頻出の引っかけである。区域区分はあくまで都市計画区域について定めるものであり、準都市計画区域に区域区分を定めることはできない点も併せて押さえておきたい。

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