都市計画法に規定する風致地区及び高度利用地区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 風致地区における建築物の建築、宅地の造成等については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
2 高度利用地区は、用途地域内において建築物の高さの最高限度のみを定める地区であり、容積率や建蔽率の最高限度を定めることはできない。

なぜ違う: 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区であり、建築物の高さの最高限度を定める制度ではない。

3 風致地区は、国が定める都市計画であり、地方公共団体が独自の条例で規制内容を定めることはできない。

なぜ違う: 風致地区は都市計画に定める地域地区であるが、その区域内における建築等の規制については、地方公共団体の条例で必要な規制をすることができるとされている。

4 高度利用地区は、市街化調整区域において土地の高度利用を促進するために定める地区である。

なぜ違う: 高度利用地区は用途地域内において定めるものであり、原則として用途地域を定めない市街化調整区域を対象とする制度ではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。風致地区は都市の風致(自然的景観)を維持するために定める地域地区で、建築物の建築や宅地の造成等の規制は地方公共団体の条例に委ねられている。高度利用地区は用途地域内で土地の合理的・健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率・建蔽率の最高限度等を定める制度であり、建築物の高さそのものを定める高度地区とは異なる点を区別して理解する必要がある。

風致地区は都市の風致(自然的景観)を維持するために定める地域地区で、建築物の建築や宅地の造成等の規制は地方公共団体の条例に委ねられている。高度利用地区は用途地域内で土地の合理的・健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率・建蔽率の最高限度等を定める制度であり、建築物の高さそのものを定める高度地区とは異なる点を区別して理解する必要がある。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 法令上の制限・都市計画法(区域区分・地域地区)・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

法令上の制限の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「都市計画法」昭和43年法律第100号 第58条第1項、第9条第19項 を参考に作成した学習用オリジナル問題