容積率とは

読み: ようせきりつ

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合で、用途地域などに応じて都市計画で定められる上限を超えてはならない。前面道路(2以上あるときは最も広いもの)の幅員が12メートル未満の場合は、その幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域では原則10分の4、その他の地域では原則10分の6を掛けた数値と、都市計画で定めた数値のうち小さい方が上限となる。

敷地が容積率の異なる地域にわたる場合は、各地域の面積の割合で加重平均する。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 建築基準法 第52条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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