建築基準法に規定する建築物の敷地が二以上の異なる用途地域にわたる場合の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、建蔽率の限度は、敷地の過半が属する用途地域の建蔽率の限度をそのまま敷地全体に適用する。

なぜ違う: 建蔽率の限度は、敷地の過半が属する地域の限度をそのまま適用するのではなく、それぞれの地域に属する敷地部分の面積の割合に応じて按分計算した数値の合計により算出する。

2 建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、容積率の限度は、敷地の過半が属する用途地域の容積率の限度をそのまま敷地全体に適用する。

なぜ違う: 容積率の限度についても、建蔽率と同様に、それぞれの地域に属する敷地部分の面積の割合に応じて按分計算した数値の合計により算出するものとされている。

3 建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合の用途制限は、いずれか厳しい方の用途地域の制限を敷地全体に適用しなければならない。

なぜ違う: 用途制限については、いずれか厳しい方を一律に適用するのではなく、敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用されるものとされている。

4 建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、当該建築物の用途制限は、敷地の過半が属する用途地域の用途制限が敷地全体に適用される。

正解: 4

要点: 正解は 4)。一つの敷地が二以上の用途地域にわたる場合、用途制限については敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される(過半主義)。これに対し、建蔽率及び容積率の限度については、それぞれの用途地域に属する敷地部分の面積の割合に応じて按分計算した数値を合計する方法(加重平均)によって算出する点が用途制限の扱いと異なり、比較の対象として頻出である。

一つの敷地が二以上の用途地域にわたる場合、用途制限については敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される(過半主義)。これに対し、建蔽率及び容積率の限度については、それぞれの用途地域に属する敷地部分の面積の割合に応じて按分計算した数値を合計する方法(加重平均)によって算出する点が用途制限の扱いと異なり、比較の対象として頻出である。

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