農地の権利移動及び転用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法令上の制限

1 農地の相続人が遺産分割によって農地の所有権を取得した場合、農地法第3条の許可を受ける必要はないが、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければならない。

なぜ違う: 相続や遺産分割による農地の権利取得は農地法第3条の許可の対象外とされているが、農業委員会への届出義務があるため、正しい記述である。

2 農地について抵当権を設定する場合、当該抵当権の設定行為自体は農地の耕作権を移転させるものではないため、農地法第3条の許可は不要である。

なぜ違う: 抵当権の設定は使用収益権を移転させるものではなく、耕作者に変更を生じさせないため、農地法第3条の許可の対象とならない。したがって正しい記述である。

3 市街化区域外にある農地を駐車場に転用する目的で賃借権を設定する契約は、当事者間の合意のみで有効に成立し、農地法第5条の許可を受ける必要はない。
4 農地法第4条又は第5条の許可を受けずに農地を転用した者に対しては、都道府県知事等は原状回復その他違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

なぜ違う: 無許可転用等の違反者に対しては、都道府県知事等が工事の停止や原状回復命令等の是正措置を命ずることができるとされており、正しい記述である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。市街化区域外の農地を転用目的で賃借権設定する場合は、農地法第5条の許可(都道府県知事等の許可)が必要であり、無許可の契約は効力を生じない。相続による権利取得は許可不要だが届出義務がある点、抵当権設定は許可不要である点、無許可転用への是正措置命令の制度と併せて整理しておく必要がある。

市街化区域外の農地を転用目的で賃借権設定する場合は、農地法第5条の許可(都道府県知事等の許可)が必要であり、無許可の契約は効力を生じない。相続による権利取得は許可不要だが届出義務がある点、抵当権設定は許可不要である点、無許可転用への是正措置命令の制度と併せて整理しておく必要がある。

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