農地法第3条の許可を受けずに締結した農地の所有権移転契約は、当事者間では有効であるが、第三者に対抗することができないにとどまる。この記述は正しいか誤りか。

法令上の制限

1 正しい

なぜ違う: 農地法第3条の許可を受けずに締結した権利移動の契約は、対抗要件を欠くにとどまらず、契約そのものの効力が生じない(無効である)とされているため、この記述は誤りである。

2 誤り

正解: 2

要点: 正解は 2)。農地法第3条・第5条の許可を要する行為について許可を受けずに締結された契約は、当事者間においても効力を生じない(無効)と解されている。これは対抗要件の問題(第三者対抗力の欠如)ではなく、契約の効力発生要件そのものに関わる問題である点が重要な論点であり、宅建試験でも繰り返し問われる。

農地法第3条・第5条の許可を要する行為について許可を受けずに締結された契約は、当事者間においても効力を生じない(無効)と解されている。これは対抗要件の問題(第三者対抗力の欠如)ではなく、契約の効力発生要件そのものに関わる問題である点が重要な論点であり、宅建試験でも繰り返し問われる。

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