宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事は、その規模にかかわらず、全て都道府県知事等の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 宅地造成等工事規制区域内の工事であっても、政令で定める規模未満の軽微な工事は許可の対象外とされており、規模にかかわらず一律に許可を要するわけではない。

2 宅地造成等工事規制区域は、都道府県知事等が、宅地造成等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要があると認めるときに指定することができる。
3 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者は、工事に着手した後、遅滞なく都道府県知事等の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 宅地造成等工事規制区域内の対象工事は、工事に着手する前にあらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならず、着手後の事後許可は認められていない。

4 宅地造成等工事規制区域は、市街化区域内にのみ指定することができ、市街化調整区域には指定することができない。

なぜ違う: 宅地造成等工事規制区域の指定は都市計画法上の区域区分にかかわらず行うことができ、市街化区域に限定されるものではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は、2023年5月26日施行の全面改正により、宅地造成に加え、宅地以外の土地(農地・森林等)における特定盛土等や土石の堆積も規制対象とした。都道府県知事等は災害防止の必要から宅地造成等工事規制区域を指定でき、区域内の対象工事は原則として工事着手前に許可を受けなければならない。

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は、2023年5月26日施行の全面改正により、宅地造成に加え、宅地以外の土地(農地・森林等)における特定盛土等や土石の堆積も規制対象とした。都道府県知事等は災害防止の必要から宅地造成等工事規制区域を指定でき、区域内の対象工事は原則として工事着手前に許可を受けなければならない。市街化区域か市街化調整区域かといった都市計画法上の区分とは独立して指定される点、政令で定める軽微な工事は許可対象外である点が論点となる。

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