宅地造成及び特定盛土等規制法における造成宅地防災区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地についてのみ指定することができる。

なぜ違う: 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地を除いた区域について指定されるものであり(宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項)、規制区域内の土地についてのみ指定できるとする記述は誤りである。

2 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対しては、都道府県知事等は、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告することができる。
3 造成宅地防災区域内において擁壁の設置等の工事を行う場合には、宅地造成等工事規制区域内の工事と同様に、常に都道府県知事等の事前の許可を受けなければならない。

なぜ違う: 造成宅地防災区域は既存の造成宅地の災害防止のための区域であり、区域内での新たな造成等工事について宅地造成等工事規制区域と同様の事前許可制が課されるわけではなく、勧告・改善命令等の措置が中心となる。

4 造成宅地防災区域の指定は、一度指定されると解除されることはない。

なぜ違う: 造成宅地防災区域は、指定の事由がなくなったと認められるときは都道府県知事等が指定を解除することができるとされており、解除されないというのは誤りである。

正解: 2

要点: 正解は 2)。造成宅地防災区域は、既に造成された宅地のうち、大規模な盛土造成地などで災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地について指定される区域であり、宅地造成等工事規制区域とは別の制度である。都道府県知事等は区域内の所有者等に対し擁壁等の設置その他の措置を勧告でき、改善命令を発することもできる。

造成宅地防災区域は、既に造成された宅地のうち、大規模な盛土造成地などで災害発生のおそれが大きい一団の造成宅地について指定される区域であり、宅地造成等工事規制区域とは別の制度である。都道府県知事等は区域内の所有者等に対し擁壁等の設置その他の措置を勧告でき、改善命令を発することもできる。区域指定は事由消滅により解除されうる点も押さえておきたい。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「宅地造成及び特定盛土等規制法」昭和36年法律第191号 第45条、第46条 を参考に作成した学習用オリジナル問題