土地区画整理法の施行者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

法令上の制限

1 個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社のほか、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構等も土地区画整理事業の施行者となることができる。
2 都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業は、常に土地区画整理組合の同意を得なければ事業計画を定めることができない。

なぜ違う: 都道府県又は市町村が施行者となる土地区画整理事業は公的施行の一類型であり、事業計画の決定に当たって土地区画整理組合の同意が常に必要とされているわけではない(公的施行と組合施行は別個の施行類型である)。

3 個人施行者が土地区画整理事業を施行しようとする場合、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者の全員の同意を得る必要はない。

なぜ違う: 個人施行者が事業を施行しようとする場合、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者及び借地権を有する者の全員の同意を得なければならないとされており、全員同意が不要とする記述は誤りである。

4 土地区画整理事業の施行者となることができるのは、公的機関に限られ、私人(個人)が施行者となることはできない。

なぜ違う: 土地区画整理法は、宅地について所有権又は借地権を有する者が1人又は数人共同して施行する個人施行を認めており、私人が施行者となることも可能であるため、記述は誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。土地区画整理事業の施行者には、個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の多様な主体がある。個人施行の場合は施行地区内の宅地の所有者・借地権者全員の同意が必要である一方、組合施行の場合は3分の2以上の同意で足りる点が対比される。

土地区画整理事業の施行者には、個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、地方公共団体、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の多様な主体がある。個人施行の場合は施行地区内の宅地の所有者・借地権者全員の同意が必要である一方、組合施行の場合は3分の2以上の同意で足りる点が対比される。公的施行と組合施行はそれぞれ独立した制度であり、常に組合の同意を要するものではない。

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