土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更と公共施設の新設・変更を行う事業である。施行者には、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、都道府県・市町村などがある。
事業計画の認可などの公告があった日から換地処分の公告がある日まで、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築などを行う者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
試験ではここが問われる
- 施行者の種類
- 施行地区内の建築行為等の制限(知事等の許可)
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この用語が出てくる問題
- 練習問題138: 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権を有する者は、組合の設立に
- 練習問題134: 土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題98: 都市計画法に規定する開発許可が不要となる場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題137: 土地区画整理法の施行者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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