土地区画整理事業とは

読み: とちくかくせいりじぎょう

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更と公共施設の新設・変更を行う事業である。施行者には、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、都道府県・市町村などがある。

事業計画の認可などの公告があった日から換地処分の公告がある日まで、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築などを行う者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 土地区画整理法 第2条・土地区画整理法 第3条・土地区画整理法 第76条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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