保留地とは

読み: ほりゅうち

保留地とは、土地区画整理事業の換地計画で、換地として定めずに施行者が確保する土地である。個人施行者・土地区画整理組合・区画整理会社が定めるときは、事業の施行費用に充てるため、または規準・規約・定款で定める目的のために、都道府県・市町村などの公的な施行者が定めるときは、事業の施行費用に充てるために定めることができる。保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得し、売却して事業費に充てるなどに使われる。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 土地区画整理法 第96条・土地区画整理法 第104条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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