地区計画とは

読み: ちくけいかく

地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設の配置などからみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい良好な環境の街区を整備・保全するための都市計画である。市町村が定め、地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築などを行う者は、行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 都市計画法 第12条の4・都市計画法 第12条の5・都市計画法 第58条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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