区域区分とは
区域区分(線引き)とは、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することである。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域で、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めない。区域区分が定められていない都市計画区域は非線引き区域と呼ばれる。
試験ではここが問われる
- 市街化区域(おおむね10年以内)と市街化調整区域の定義
- 用途地域を定めるかどうか
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題91: 都市計画法に規定する都市計画区域の区域区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題95: 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、市街化区域と同様に、用途地域を少なくとも定めるものとされ
- 練習問題101: 都市計画法の規定によれば、市街化調整区域において行う開発行為には、開発区域の面積による許可不要の基準
- 練習問題41: 宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤ってい
- 練習問題92: 都市計画法に規定する用途地域に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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