農地法の許可とは
農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目ではなく現況で判断する。農地の権利を移転・設定するには農業委員会の許可(3条許可)、農地を農地以外にする転用には都道府県知事等の許可(4条許可)、転用目的で権利を移転・設定するには都道府県知事等の許可(5条許可)が必要である。
市街化区域内の農地の転用・転用目的の権利移転は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要となる。3条・5条の許可を受けないでした契約は効力を生じない。
試験ではここが問われる
- 3条・4条・5条の許可権者
- 市街化区域内の特例(農業委員会への届出)
- 現況で判断すること・許可のない契約の効力
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題121: 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題124: 農地の権利移動及び転用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題125: 農地法第3条の許可を受けずに締結した農地の所有権移転契約は、当事者間では有効であるが、第三者に対抗す
- 練習問題126: 農地法に基づく許可権者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題122: 農地法第4条又は第5条の許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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