農地法の許可とは

読み: のうちほうのきょか

別名・表記ゆれ: 農地法3条・農地法4条・農地法5条・農地

農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、登記簿上の地目ではなく現況で判断する。農地の権利を移転・設定するには農業委員会の許可(3条許可)、農地を農地以外にする転用には都道府県知事等の許可(4条許可)、転用目的で権利を移転・設定するには都道府県知事等の許可(5条許可)が必要である。

市街化区域内の農地の転用・転用目的の権利移転は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要となる。3条・5条の許可を受けないでした契約は効力を生じない。

試験ではここが問われる

分野: 法令上の制限

出典: 農地法 第2条・農地法 第3条・農地法 第4条・農地法 第5条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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