賃貸借とは

読み: ちんたいしゃく

賃貸借とは、当事者の一方(賃貸人)がある物の使用・収益を相手方(賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うことなどを約する契約である。民法上の存続期間は50年を超えることができない。賃貸人は使用・収益に必要な修繕をする義務を負い、賃借人が支出した必要費は直ちに、有益費は賃貸借の終了時に償還を請求できる。

建物の所有を目的とする土地の賃貸借と建物の賃貸借には、借地借家法が優先して適用される。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第601条・民法 第604条・民法 第606条・民法 第608条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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