対抗要件を備えた不動産賃貸借の目的物が譲渡された場合の賃貸人たる地位に関する次の記述のうち、民法第605条の2の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 賃貸人たる地位を譲渡人に留保するとの合意だけがあれば、譲受人から譲渡人への賃貸借を併せて合意しなくても地位は移転せず、譲渡人に恒久的に留保される。

なぜ違う: 地位留保の例外には、地位を譲渡人に留保する合意と、譲受人が譲渡人に当該不動産を賃貸する合意の双方が必要である。

2 賃貸人たる地位を譲渡人に留保した後、譲受人と譲渡人との賃貸借が終了しても、その地位は譲渡人に残り続ける。

なぜ違う: 譲受人と譲渡人又はその承継人との賃貸借が終了すると、留保されていた地位は譲受人又はその承継人へ移転する。

3 譲渡人と譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保し、かつ譲受人が譲渡人にその不動産を賃貸する旨を合意したときは、地位は譲受人に移転しない。
4 賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合、譲受人は所有権移転登記をしなくても、その地位の移転を賃借人に対抗できる。

なぜ違う: 賃借人に地位移転を対抗するには、賃貸物である不動産について所有権移転登記が必要である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。対抗要件を備えた賃貸借では、目的不動産の譲渡により賃貸人たる地位も原則として譲受人へ移る。ただし、譲渡人と譲受人が地位留保と譲受人から譲渡人への賃貸借を併せて合意すれば、地位は移転しない。

対抗要件を備えた賃貸借では、目的不動産の譲渡により賃貸人たる地位も原則として譲受人へ移る。ただし、譲渡人と譲受人が地位留保と譲受人から譲渡人への賃貸借を併せて合意すれば、地位は移転しない。その賃貸借が終了すれば地位は譲受人側へ移り、賃借人への対抗には所有権移転登記を要する。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 権利関係・賃貸借と借地借家法・自作問題

権利関係の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「民法」第605条の2第1項〜第3項 を参考に作成した学習用オリジナル問題