借地借家法が適用される建物所有を目的とする借地権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

権利関係

1 当事者が契約で存続期間を30年より短い期間と定めた場合には、その定めが優先し、借地権の存続期間はその定めた期間となる。

なぜ違う: 借地借家法上、存続期間を30年より短く定めても、その定めは無効となり、存続期間は30年とされる。契約で定めた短い期間がそのまま優先されるわけではない。

2 借地契約を更新する場合、最初の更新後の存続期間は20年、その後の更新後の存続期間は10年とするのが法定の原則である。
3 当初の存続期間について契約で50年と定めた場合には、借地借家法の定める期間を超えるため、その定めは30年に短縮される。

なぜ違う: 借地借家法が定める30年は最短期間であり、これより長い期間を定めることは有効である。50年と定めた場合はその50年の定めが有効となり、30年に短縮されることはない。

4 存続期間について契約に何らの定めもない場合には、借地借家法により、その存続期間は一律10年となる。

なぜ違う: 存続期間の定めがない場合、借地借家法上の存続期間は30年とされる。10年となるわけではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。借地借家法上、借地権の存続期間は30年を最短期間とし、契約でこれより長い期間を定めることは有効だが、短い期間を定めても無効となり30年とされる。期間の定めがない場合も30年である。

借地借家法上、借地権の存続期間は30年を最短期間とし、契約でこれより長い期間を定めることは有効だが、短い期間を定めても無効となり30年とされる。期間の定めがない場合も30年である。更新後の存続期間は、最初の更新では20年、それ以降の更新では10年が法定の原則となる(合意でこれより長い期間を定めることは可能)。民法上の賃貸借の上限50年との違いを整理して覚えることが重要である。

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