保証債務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 保証契約は、保証人となろうとする者の口頭による承諾があれば、書面によらなくても効力を生じる。

なぜ違う: 民法第446条第2項により、保証契約は書面でしなければその効力を生じない(要式契約)。口頭の承諾で足りるとする点が誤り。

2 債権者が主たる債務者に催告をせずに保証人に対して債務の履行を請求した場合、保証人は、原則としてまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
3 連帯保証人は、債権者から履行の請求を受けたときは、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を単純保証人と同様に行使して、その支払を拒むことができる。

なぜ違う: 民法第454条により、連帯保証人には催告の抗弁権(第452条)及び検索の抗弁権(第453条)の規定が適用されない。単純保証人と同様に行使できるとする点が誤り。

4 個人が事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする根保証契約を締結する場合、極度額を定めなくても契約は有効に成立する。

なぜ違う: 民法第465条の2により、個人根保証契約は極度額を書面で定めなければその効力を生じない。極度額を定めなくても有効とする点が誤り。

正解: 2

要点: 正解は 2)。保証契約は書面(電磁的記録を含む)を要する要式契約であり(第446条第2項・第3項)、口頭の合意のみでは効力を生じない。単純保証人には催告の抗弁権(第452条)と検索の抗弁権(第453条)が認められるが、連帯保証人にはこれらの規定が適用されない(第454条)。

保証契約は書面(電磁的記録を含む)を要する要式契約であり(第446条第2項・第3項)、口頭の合意のみでは効力を生じない。単純保証人には催告の抗弁権(第452条)と検索の抗弁権(第453条)が認められるが、連帯保証人にはこれらの規定が適用されない(第454条)。また、2020年施行の改正民法により、個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)は極度額の定めがなければ無効となる点も重要な改正点である(第465条の2)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 権利関係・不法行為・連帯債務・保証・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

権利関係の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「民法」明治29年法律第89号 第446条、第452条、第453条、第454条、第465条の2 を参考に作成した学習用オリジナル問題