共同不法行為及び複数の加害者が関与する不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

なぜ違う: 民法第719条第1項前段のとおりであり、正しい記述である。

2 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときであっても、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

なぜ違う: 民法第719条第1項後段のとおりであり、加害者不明の共同不法行為についても連帯責任が認められる。正しい記述である。

3 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなされ、連帯して損害賠償責任を負う。

なぜ違う: 民法第719条第2項のとおりであり、正しい記述である。

4 共同不法行為者の一人が被害者に損害の全額を賠償した場合、その者は他の共同不法行為者に対して求償することは一切認められない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。共同不法行為が成立すると、各行為者は連帯してその損害の全額について賠償責任を負う(民法第719条第1項前段)。加害者不明の場合(同項後段)や教唆者・幇助者を共同行為者とみなす規定(第2項)も併せて条文上定められている。

共同不法行為が成立すると、各行為者は連帯してその損害の全額について賠償責任を負う(民法第719条第1項前段)。加害者不明の場合(同項後段)や教唆者・幇助者を共同行為者とみなす規定(第2項)も併せて条文上定められている。共同不法行為者の一人が全額を賠償した場合、判例上、自己の負担部分を超えて賠償した者は他の共同不法行為者に対しその過失割合に応じた求償権を行使できるとされており、「一切求償できない」とする記述は誤りである。

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