不法行為とは

読み: ふほうこうい

別名・表記ゆれ: 使用者責任・工作物責任

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任を負う制度である。被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたときは、使用者も責任を負い(使用者責任)、賠償した使用者は信義則上相当な限度で被用者に求償できる。

土地の工作物の瑕疵で損害が生じたときは、まず占有者が責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が無過失責任を負う。損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で時効消滅する。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第709条・民法 第715条・民法 第717条・民法 第724条・民法 第724条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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