不法行為とは
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者が、これによって生じた損害を賠償する責任を負う制度である。被用者が事業の執行について第三者に損害を加えたときは、使用者も責任を負い(使用者責任)、賠償した使用者は信義則上相当な限度で被用者に求償できる。
土地の工作物の瑕疵で損害が生じたときは、まず占有者が責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が無過失責任を負う。損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年で時効消滅する。
試験ではここが問われる
- 使用者責任と求償
- 工作物責任(占有者→所有者の無過失責任)
- 消滅時効(3年・5年・20年)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題195: 一般不法行為(民法第709条)の成立要件に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれ
- 練習問題196: 使用者責任(民法第715条)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 練習問題200: 共同不法行為及び複数の加害者が関与する不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤って
- 練習問題164: 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 練習問題197: 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害を生じさせた場合の責任(民法第717条)に関する次の
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