未成年者とは

読み: みせいねんしゃ

民法上の未成年者とは、18歳未満の者である(2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられた)。未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要で、同意なしにした行為は取り消すことができる。

ただし、単に権利を得たり義務を免れたりする行為、法定代理人が処分を許した財産の処分、営業を許可された未成年者のその営業に関する行為は、単独で有効にできる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第4条・民法 第5条・民法 第6条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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