未成年者Aが、法定代理人の同意を得ずに自己所有の土地をBに売却する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 この売買契約は、Aまたはその法定代理人が取り消すことができ、取り消されれば契約時に遡って効力を失う。
2 Bが売買契約締結時にAが未成年者であることを知らなかった場合に限り、Aの法定代理人は契約を取り消すことができる。

なぜ違う: 取消権の行使は相手方の善意・悪意によって制限されない。Bの認識の有無にかかわらず取消しは可能である。

3 Aが単独で締結した契約であるため、Aの法定代理人はこれを取り消すことも追認することもできない。

なぜ違う: 法定代理人は本人に代わって取消権のほか追認権も有しており、いずれの行使も可能である。

4 この売買契約は、Aの法定代理人の同意がない以上、当然に無効であり、取り消す余地はない。

なぜ違う: 同意を得ない未成年者の法律行為は無効ではなく取り消すことができる行為であり、取り消されるまでは有効に存在する。

正解: 1

要点: 正解は 1)。未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、無効ではなく取り消すことができる行為にとどまる(民法5条)。取り消されるまでは有効であり、取り消されれば契約時に遡って初めから無効であったものとみなされる(民法121条)。

未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、無効ではなく取り消すことができる行為にとどまる(民法5条)。取り消されるまでは有効であり、取り消されれば契約時に遡って初めから無効であったものとみなされる(民法121条)。取消権は制限行為能力者本人のほか、法定代理人も行使できる点、相手方の善意・悪意は取消しの可否に影響しない点が誤りやすい。ただし単に法律上の義務を免れる行為や、法定代理人が処分を許した財産の処分行為などは同意不要とされる例外がある。

この問題に出てくる用語

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