Aが真意ではないと知りながら、Bに対して自己所有の土地を贈与する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意を知っていたかどうかにかかわらず無効である。

なぜ違う: 心裡留保による意思表示は原則として有効であり、相手方が悪意または有過失であった場合に限り無効となるため誤りである。

2 Bがこの意思表示をAの真意でないと知っていた場合であっても、Bの認識は契約の効力に影響せず、当該意思表示は有効である。

なぜ違う: 相手方が表意者の真意でないことを知っていた(悪意)場合には、その意思表示は無効となるため誤りである。

3 心裡留保による無効は、善意の第三者に対しても常に対抗することができる。

なぜ違う: 心裡留保の無効は善意の第三者には対抗できないとされており、善意の第三者を保護する規定があるため誤りである。

4 Bがこの意思表示をAの真意でないことを知らず、かつ知らないことに過失もなかった場合、この意思表示は有効であり、Aは心裡留保であることを理由として無効を主張することが一切できない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないのが原則である(心裡留保、民法93条1項本文)。ただし相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効となる(同項ただし書)。

意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないのが原則である(心裡留保、民法93条1項本文)。ただし相手方が表意者の真意でないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効となる(同項ただし書)。この無効は善意の第三者に対抗することができない(同条2項)。相手方の主観的態様によって効力が分かれる点が出題の核心である。

この問題に出てくる用語

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