制限行為能力者とは
制限行為能力者とは、単独で確定的に有効な法律行為をする能力(行為能力)が制限されている者で、未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人の4種類である。制限行為能力者が単独でした一定の行為は、取り消すことができる。
相手方は、1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを催告でき、制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときは取り消せない。
試験ではここが問われる
- 4種類の制限行為能力者
- 相手方の催告権(1か月以上の期間)
- 詐術を用いた場合は取り消せないこと
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題139: 未成年者Aが、法定代理人の同意を得ずに自己所有の土地をBに売却する契約を締結した。この場合に関する次
- 練習問題147: 代理権を有しないBが、Aの代理人と称してAの所有する土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の
- 練習問題152: 無権代理人の責任が適用されない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
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