制限行為能力者とは

読み: せいげんこういのうりょくしゃ

制限行為能力者とは、単独で確定的に有効な法律行為をする能力(行為能力)が制限されている者で、未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被補助人の4種類である。制限行為能力者が単独でした一定の行為は、取り消すことができる。

相手方は、1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを催告でき、制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときは取り消せない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第20条・民法 第21条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)