無権代理人の責任が適用されない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 相手方が代理権のないことを知って契約した場合でも、本人が追認せず、かつ無権代理人が自己の無権限を知っていたときは、履行又は損害賠償の責任を負う。

なぜ違う: 相手方が無権代理であることを知っていた場合は、民法第117条第2項第1号により無権代理人の責任は適用されない。

2 相手方が過失により代理権のないことを知らなかった場合でも、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、同条の免責事由にならない。
3 無権代理人が行為能力の制限を受けていた場合は、相手方の選択に従い損害賠償の責任だけを負う。

なぜ違う: 無権代理人が制限行為能力者である場合は、同項第3号により履行責任・損害賠償責任のいずれも適用されない。

4 本人が契約を追認した場合でも、相手方は無権代理人に対する責任追及を選択できる。

なぜ違う: 本人の追認を得たときは第117条第1項の責任が生じる前提を欠き、無権代理人への履行又は損害賠償請求はできない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。民法第117条は、無権代理人に履行又は損害賠償の責任を負わせる一方、相手方の悪意、原則として相手方の過失、無権代理人の行為能力制限を免責事由とする。ただし、相手方に過失があっても、無権代理人自身が無権限を知っていた場合は免責されない。

民法第117条は、無権代理人に履行又は損害賠償の責任を負わせる一方、相手方の悪意、原則として相手方の過失、無権代理人の行為能力制限を免責事由とする。ただし、相手方に過失があっても、無権代理人自身が無権限を知っていた場合は免責されない。本人が追認した場合も同条の責任は生じない。

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