債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

権利関係

1 債権は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

なぜ違う: 民法166条1項2号のとおり、客観的起算点から10年の消滅時効が定められており、正しい記述である。

2 債権者が権利を行使することができることを知らなかった場合には、権利を行使することができる時から10年が経過しても、その債権は時効消滅しない。
3 主観的起算点による5年の時効期間と、客観的起算点による10年の時効期間は、いずれか早く到来した方によって債権が消滅する。

なぜ違う: 2つの起算点による期間は選択的な関係にあり、いずれか一方の期間が満了すれば時効が完成するとされているため、正しい記述である。

4 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

なぜ違う: 民法166条1項1号のとおり、主観的起算点から5年の消滅時効が定められており、正しい記述である。

正解: 2

要点: 正解は 2)。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間のいずれか早い方が経過することによって時効消滅する(民法166条1項)。したがって、債権者が権利行使可能であることを知らなかった場合であっても、客観的起算点から10年が経過すれば時効は完成する。

債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間のいずれか早い方が経過することによって時効消滅する(民法166条1項)。したがって、債権者が権利行使可能であることを知らなかった場合であっても、客観的起算点から10年が経過すれば時効は完成する。「10年が経過しても消滅しない」とする記述は誤りであり、これが正解肢となる。

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