Aが所有する甲土地とその上の乙建物のうち、乙建物にBのために抵当権が設定された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 抵当権はあらゆる財産に設定することができ、動産にも当然に抵当権を設定することができる。

なぜ違う: 抵当権を設定できるのは不動産、地上権及び永小作権に限られ、動産には原則として抵当権を設定することができないため誤りである。

2 抵当権の効力は、抵当権設定当時から乙建物に付加して一体となっている物には及ぶが、抵当権設定後に付加された物には一切及ばない。

なぜ違う: 抵当権の効力は原則として抵当不動産に付加して一体となっている物に及び、これは設定の前後を問わないとされているため誤りである。

3 抵当権の効力は、原則として乙建物に付加して一体となっている物に及ぶが、設定行為に別段の定めがあるときはその定めに従う。
4 乙建物について債務不履行があった場合、抵当権の効力は当然にその後に生じた乙建物の賃料等の果実には及ばない。

なぜ違う: 被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実にも抵当権の効力が及ぶとされているため誤りである。

正解: 3

要点: 正解は 3)。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(付加一体物を含む)に付加して一体となっている物に及ぶが、設定行為に別段の定めがあるときはその定めに従う(民法370条)。被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実にも抵当権の効力が及ぶ(371条)。

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(付加一体物を含む)に付加して一体となっている物に及ぶが、設定行為に別段の定めがあるときはその定めに従う(民法370条)。被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実にも抵当権の効力が及ぶ(371条)。抵当権の目的となり得るのは不動産、地上権及び永小作権に限られる(369条)。

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