AがBに対して負う建物引渡債務の債務不履行に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 Aは、その債務の不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときは、原則として損害賠償責任を負わない。
2 Bは、Aの債務不履行によって生じた損害であれば、通常生ずべき損害か特別の事情によって生じた損害かを問わず、常にその全部の賠償を請求することができる。

なぜ違う: 特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見すべきであったときに限り賠償の範囲に含まれるとされているため誤りである。

3 AB間で損害賠償の額をあらかじめ予定する合意をしていた場合、裁判所は当然にその額を増減することができる。

なぜ違う: 賠償額の予定がある場合、予定した額がそのまま賠償額となるのが原則であり、公序良俗違反等にあたる場合を除き裁判所が当然にその額を増減できるわけではないため誤りである。

4 Aの債務不履行があった場合、損害の発生についてBに過失があったときであっても、裁判所は損害賠償の額を定めるに当たりこれを考慮することができない。

なぜ違う: 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は過失相殺として損害賠償の責任及びその額を定めるにあたりこれを考慮するとされているため誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができるが、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない(民法415条1項)。損害賠償の範囲は通常生ずべき損害を基本とし、特別の事情による損害は当事者がその事情を予見すべきであったときに限られる(416条)。

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができるが、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない(民法415条1項)。損害賠償の範囲は通常生ずべき損害を基本とし、特別の事情による損害は当事者がその事情を予見すべきであったときに限られる(416条)。賠償額の予定は有効であり(420条1項)、予定した額がそのまま賠償額となるのが原則で、裁判所が当然にこれを増減することはできない。債権者に過失があるときは過失相殺がされる(418条)。

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