契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 債務の全部の履行が不能であるときであっても、相手方は相当の期間を定めて履行の催告をしなければ、契約の全部を解除することができない。

なぜ違う: 債務の全部の履行が不能であるときは、催告をすることなく直ちに契約の全部を解除することができるとされており、催告を要するとする点が誤りである。

2 契約を解除した場合であっても、解除権を有する者に過失があるときは損害賠償の請求は一切できない。

なぜ違う: 解除は損害賠償の請求を妨げないとされており、また過失の有無は過失相殺の問題であって請求自体を一切封じるものではないため誤りである。

3 当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、原則として契約の解除をすることができる。
4 催告をした場合において、その期間経過時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときであっても、相手方は契約を解除することができる。

なぜ違う: 不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、催告をしても契約を解除することができないとされているため誤りである。

正解: 3

要点: 正解は 3)。当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約の解除をすることができる(催告解除、民法541条本文)。ただしその期間経過時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない(同条ただし書)。

当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約の解除をすることができる(催告解除、民法541条本文)。ただしその期間経過時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない(同条ただし書)。債務の全部の履行が不能であるときなど一定の場合には催告なしに解除できる(無催告解除、542条)。解除をしても損害賠償の請求は妨げられない(545条4項)。

この問題に出てくる用語

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